令和8年度 弁理士試験 選択科目・民法【再現答案】多分、世界最速です!!!

民法

令和8年度 弁理士試験 選択科目・民法【再現答案】

再現答案

書いたのを見直したりしてないっす。梅田の路上で汗だくになりながら15分でざざっと書いてみました。どうすかね。設問1で被担保債権を建物の有益費返還請求権として留置権も書こうかと思いましたが、そもそもEは所有者になりますから、留置権を主張する必要もないと思うので書いてません。あと、言い回しとか文章はおもっきり雑に書いてるのでさすがに答案はもうちょい丁寧に書いてます。とりま今から飲みにいってきます。うぇー。

設問1について
AはBに対し、甲土地の賃料収入の取計らいを任せる依頼をし、実印等を渡しているところ、Bは甲土地の売買契約の契約書と移転登記申請書を作成しているため、Bは虚偽の外観を作出しているため、売買契約は無効であるとし、初めから甲土地の所有権はAに帰属しているから、甲土地の所有権(206)に基づく返還請求権としての建物収去及び甲土地明渡請求をすると考えられる。
Eの反論として、94条2項類推適用により甲土地の所有権はEに帰属するからAの請求を拒絶すると考えられるところ、Eの反論は認められるか成否を検討する。
94条2項の規定は、虚偽の外観を作出した真の権利者を犠牲にして、虚偽の外観を信頼した第三者を保護する権利外観法理であるところ、(1)通謀がなくても真の権利者に帰責性があり、(2)虚偽表示がなくても虚偽の外観が存在し、(3)第三者の正当な信頼があれば、94条2項類推適用により、第三者は保護されるものと解する。
本件において、(1)Aは漫然(2)Bに売却されてないのに登記がBにある(3)「正当な信頼」とは?94条2項の場合は、積極的に通謀虚偽表示に真の権利者は関与。本件においては単にAは漫然だから、無過失まで要するところ、Eは真実5より、外観信頼について無過失→94条2項類推適用によりEが甲土地の所有権取得。前主D悪意だけど問題なし。
よって、Aの請求を拒絶できる。なお、通謀虚偽表示が認められない場合には、Aは錯誤取消や詐欺取消を主張すると考えられるものの、Eは95条4項、96条3項の第三者として保護されるから、やはりAの請求をEは拒絶できる。
設問2について
①について
金銭は動産と異なり、占有者が所有者となる。そして、既に1500はDが取得している以上、1500の占有者はDであるから、AはDに対し、1500の所有権に基づく返還請求は認められない。
②について
AはBに対し、移転登記請求のお願い+1500をCに払うようにお願い→BはAの依頼を無視してDに弁済している。よって、AはBに対し不法行為に基づく損害賠償請求権(709)取得。これを被保全債権として詐害行為取消認められるか検討する。
詐害行為取消請求権とは債務者の責任財産を保全するための制度であり、被保全債権は金銭債権であることを要するのと、債務者の無資力要件を要する。本件において、被保全債権は移転登記請求お願い+1500Cに払ってもらうということだったのが、不法行為損賠に転化したものだが、これは被保全債権になりうるのか。
被保全債権が特定債権であったとしても究極的には金銭債権に転じる以上、被保全債権が特定債権であっても社会的に認める必要性はある。したがって、詐害行為取消請求時に金銭債権に転化していれば、これを被保全債権として詐害行為取消請求はできる。したがって、AのDに対する詐害行為取消(424)は認められうるところ、要件検討。
(1)詐害行為→B無資力で1500をDに弁済なので充足(2)詐害意思→Bは自分が無資力なのをわかって詐害行為してるから、充足(3)受益者悪意→充足しない。なぜならDは不審に思ってはいるものの悪意ではない
よって、詐害行為取消請求はできない。
③について
703条の「法律上の原因なく」とは、債権者が債務者に対して何らかの出捐ないし負担をしている場合にまで、不当利得を認めると債権者に二重の負担を強いることになるから、「対価関係なしに利益を得ること」を意味する。DはBに対し、1500の貸付をしている以上、不当利得とはならないのが原則。しかし、弁済された1500はAからBがだまし取った金銭であり、DはそれについてBが返せないと思っていたのに弁済できたことについて不審に思っていたにもかかわらずBに事情をきかなかったのは落ち度あり。したがって、AとDの平仄から、Aは不当利得返還請求を認める。
以上

所感

梅田あっつい。とりま、かっこつけずに書いたままくらいののりでかいてます。眠いなあ・・・。今日は朝目覚めてしまったからな。試験終わりニシジマさんですか?って声かけられました!一緒に梅田まで帰りましたとさ。みなさんがんばろー。ちょっとこの記事は適当すぎるので、のちのちいろいろ改変するかもです。

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