弁理士試験 意匠法30条の中用権って、類似範囲があるなら先願の出願人には与えられないの?
意匠法30条の中用権は後願の権利者にしか与えられない?意匠権は「類似範囲」までが権利範囲である取り急ぎ!!!この記事は加筆修正を加えたいところなのですが如何せん忙しいので、一先ず結論だけ書きます。先願者にも中用権は与えられる場合がある無効理...
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