3条1項6号

弁理士試験

商標法3条1項6号と商標法26条1項6号について【第一巨峰事件】

3条1項6号について お疲れ様です。ニシジマです。ようやく少しずつ元のペースで勉強をするようになりかけてきました。あと1週間くらいすれば多分平日3時間くらい、休日5〜6時間くらいは勉強に費やす気力が出そうです。 四法対...
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