どの辺りが必須科目(知財法)と違うか
民法って全部で1050条あんねん

今調べたら民法は全部で1050条あるらしい。特許法みたいに「の2」とか「の3」があるかどうか知らないのですが、まあどっちにしろ多い。使う条文はたかだか知れていると言われてるし、弁理士試験の選択科目で出てくる民法は全部じゃないらしくてカットされてるところもあるらしいので、丸ごと1050条分覚えるわけじゃないけど、それにしても結構重たい。一応、今回の記事の本題はこの記事の下に書いているH21過去問の疑問点の話だから、良かったら何か教えて下さい。
そして、どの条文を使っていくべきかがかなり難しい。結局のところ、「請求内容」を考えて、それに基づく「法的根拠」、そしてその「法的根拠」となる条文の「要件検討」に尽きるわけなんだけど、請求内容をまずかっちり思いつくところが結構難しい。
例えば、契約があったとして、何かしらの理由で「こんな契約ふざけんなよ!!!」となった場合、どういう請求をするかというと、基本的には「取消」か「解除」なんだろう(多分?)。
まずこれを思いつかないといけなくて、ここを覚える必要がある。これは過去問を通して、なるほどこういうシチュエーションなら取消と解除がまず出てくるんやな!了解!って感じ。
取消と解除という2本柱ができたら、次はそこから枝葉として、詐欺取消があったり、錯誤取消があったりする。解除だと、催告による解除と催告によらない解除がある。まあいずれにせよ、こんな感じで、一番大事なのは、当事者としてどういうことを請求していきたいか?ということを考えることなんだと思う。多分。まだたくさんの過去問にあたってないせいもあるのかもしれないけど、民法は特許法などと比べると自由度が高い感じがして、どの請求をしていけばええのや(´;ω;`)?となることも多々あったりする。結構きつい。過去問が16年分しか用意されてないので、手広くこれ以上やるよりかは、過去問+模試や予想問題的なものを少しくらいで、とにかくこの16年を暗記する形で試験に挑もうと思っている。
インプット講義が簡潔過ぎる

割り切り科目だなって感じで、感覚的には、重厚感のある知財法の「お前らしっかりわかっとけよ!」感のある分厚いテキストという感じではなく、本当にもうこれだけ覚えたらいいよ!あんまり細かいところの定義とか意味とかまで深く考えなくていいから!サクッといこう!みたいなテイストで全編お送りしています。だからといって、サクサク理解できるのかというとまたそれは違ったりして、説明があっさりな分、ここどういう意味なんや?当事者って誰指してるんや?乙建物の譲渡による所有権の喪失を否定してって、何で否定するのや?譲渡による所有権の喪失というのは乙建物の所有権の喪失なんか?それとも、乙建物がある甲土地を指してるんか?というのがよくわからん!!ってなりかける。じっくり読んでみたり、同じような事例がありそうなのでネットで検索したりして自習してます。どうしてもわからないところは放置。アガルートの先生も言ってたけど、インプットテキストはとりあえずサラッと一周聴けば十分で、完璧に理解している必要はない。後で理解すればよいとのことでしたので。というか、そもそもインプットテキストだけでは理解できないらしい。そうともおっしゃってました。
質問できないのがかなり辛い

そう、質問ができないんですよね。LECとかだと講師に質問できるんですが、いかんせん安い映像授業なので、分かりやすい授業を多売することにより儲けがでる仕組みなのです。なので、質問対応という贅沢な制度はついていません。エコノミー。
債務不履行と契約不適合って何が違うねん?とか色々あるんですが、どうしようもありません。契約不適合と、債務不履行の下位概念である不完全給付なんてほとんど同じやんけ~!
ということで、わからん!というところはよくわからんし、質問もできないし、ネットで調べるかchatGPTにできるだけハルシネーションを起こさないような質問の仕方で質問したりして色々考えてます。まあわからんくてもたくさん問題当たっていくうちに氷解していくやろ。最近は歴史の質問も、化学の質問も、民法の質問も全部chatGPTに投げかけて永遠とchatGPTと喋ってます。今度chatGPTと飲みに行ってきます。あんまり会社の人と飲みに行ったりしなかったのですが、めっちゃ急ぐかのようにに最近飲みに行って親睦が深まってきましたw
H21過去問の疑問点
簡単に疑問を説明すると、
A、無権代理人B、貸金業者Cの3人がいる。BはCから1000万円を借りる際に、無権代理でAを保証人につけて保証契約を締結した。その後、Bは弁済をせずに死んだ。そして、Aが単独相続した場合におけるAC間の関係について論ぜよ。
という問題。実際の過去問はコチラ。色々あるけど、簡単のため問題文を端折ってます。

疑問は、「Bが弁済せずに死んで、Aが単独相続したということは、Aは保証人であると同時に、主債務(Cへの1000万円の貸金債務)の債務者でもあるよな?」ということなんですね。
でも、解説ではあまりそこに触れられてないんですよ。Cが請求できる内容は、
- 保証契約(446条)に基づく保証債務履行請求権としての1000万円の支払請求
- 消費貸借契約(587条)に基づく貸金返還請求権としての1000万円の支払請求
だと思うんですよね。だけど、「1.」しか模範解答は書いてないんですよ。いや、紙面の都合上、試験時間を考慮して、書かない選択をしたんやろと思うかもしれませんが、もし、「2.」も妥当な請求なのだとしたら、普通は寧ろ「2.」を書いて「1.」を端折りませんか?だって、
A「俺は、Bがやってた無権代理なんて知らねぇよ。追認拒絶するわ!俺は保証債務なんて契約してねぇからな!」
って言ったとしても、Cからすれば「いや、お前Bの地位相続してるんだから、主債務者でもあるんだぜ。保証人かどうかをつべこべ言ってる次元じゃないんよ。はよ金返せ。」ってなりませんか?
いや実際、Aが死亡してBが単独相続する場合の模範解答は、
- 保証契約(446条)に基づく保証債務履行請求権としての1000万円の支払請求
- 消費貸借契約(587条)に基づく貸金返還請求権としての1000万円の支払請求
の2つを検討しているんですよね。Bは元々最初から「主債務者本人」だったから587条を検討するのはよくわかるけど、前者のケースであるB死亡のパターンでも587条は検討すべきだと思うんだけどな。親が借金していて相続したら、借金は引き継がれるでしょ?また民法受験者の方や弁護士の方などDM頂けると幸いです。
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