莫大な量を暗記するために意識するのは○○な気がする。【弁理士試験の勉強をしていて気づいたこと】

弁理士試験

やはり○○が重要ね。

どうもニシジマです。絶賛、正月気分満喫中です。今、LECのM先生の短答レボリューションをどんどん進めていってるんだが、本当に莫大な量で泣きそうになる。

とにかく莫大・膨大。量が多い。少ない量であれば覚えられるようなことでも、量が著しく多くなると一旦覚えても元に戻ってくるまでにめちゃくちゃ時間がかかる。結果として、また「初めまして!」となっていることも多々ある。

で、短答レボリューションを解きながら、「嗚呼、初めましてだな。」という感じがしてしまって覚えられてないなと。解説を読んだり、該当箇所の条文を読んでいて、「あったな。」とはなるんだけど、「あったな。」止まり。覚えておこうと神に誓って、メモするけど、そのメモもいつ見るのやら。

結論としては、暗記において重要なことは、「理由・根拠」。これはもう当たり前すぎるけど、結構見過ごされがち。語呂合わせはあくまでテクニックであって、やっぱりある程度頭を動かしながら覚えないと頭に残らない。イメージ的には頭で覚えるというより心で覚えるような感じ。

そのためにも、条文の根拠が書かれている青本は必須(短答であっても)だし、根拠が掲載されていなくても、自分なりにどうしてなのかな?と考えながら覚えていくことは大事。最悪、根拠がわからなくても考えるプロセスをするだけでだいぶと違う(ような気がする)。

根拠と同時に大事なことが擦り込む回数で、何回その条文を”しがむ”か。何度も何度もこすってるうちに知らん間に脳に入る。

大量暗記において重要なのは、擦り込む回数(スピード)と、根拠を抑えることだと思う。これをしないとどうしても凡人の頭に大量の条文が入ることはないんだと思う。

例えば、特許法の150条で説明してみると、

  • 特許法150条 第1項「証拠調べは当事者・参加人の申立または職権でできる」
  • 特許法150条 第2項「審判請求前は証拠保全は利害関係人の申立でできる。後は当事者・参加人の申立または職権でできる」

となっている。さて、インプットをひたすら繰り返していた私は、最初、丸暗記でこの条文を語呂合わせで覚えていた。それはそれで大事なことなんだけど、この2つの条文を照らし合わせて気づくことがある。

  1. どうして、第2項の前だけ言い回しが利害関係人なのか。
  2. どうして、第1項は、第2項のように前と後のように書かれていないのか。
  3. どうして第2項の前は職権がないのか。

正直言うと、前者の疑問に関しては、この条文を読んだ時にすぐにわかった。そりゃあ審判請求前だから当事者という言葉遣いはおかしいよね。というただそれだけ。そのくらいの思考はする。ただ、その思考止まりで、それ以上深く追求することなく、丸暗記に走った。

はっきり言って、膨大な暗記において丸暗記は最後の力技だと思う。なので、この条文に対して行うアプローチとしては、

まず、根拠を探すために青本を読む。青本に掲載されてなかったら自分なりに理由を考える。

これが非常に重要。この過程を踏んで改めて条文を覚えると、語呂合わせなど活用したときに相乗効果でしっかりと覚えられる。

ちなみに、青本がぐちゃぐちゃと説明していた根拠としては、証拠保全は審判請求前にでもできる状態にしておかないと、証拠隠滅などの恐れがあるからだそうだ(青本には海外旅行に行ってたりして証拠を持ってる本人を捕まえらない可能性がある的な話が書かれていた)。

まっそんな風にして、青本に載っていれば、「なるほどね。だから証拠保全だけは少なくとも審判請求前にできないとダメだよね。」という話になる。そんな感じで理解を伴いながら覚えていかないとどうしても限界がある。

他の疑問点(3. 職権)について自分なりに解釈した解説としては、審判請求前ってことは、審判継続中じゃないんだから、職権という言葉を使うと”浮く”よね。という単純な話。こういう思考を一切せずに、よし覚えるか!だと本当に辛くなる。

丸暗記で乗り切ろうっていうのは本当に出題範囲の少ない試験の時には有効なんだけど、弁理士試験みたいな試験は戦い方がそもそも違うんよね。しっかり腰を据えて理由を逐一考えていくこと。そうやって脳に刻むようなイメージで勉強する。

量が莫大になればなるほど根拠なんて抑えている場合じゃない!となってしまいがちだけど、丸暗記は朝三墓四。逆に良くない結果になると思う。

ただ、1周目に根拠込で読み込んでいくのは辛い気もする

受験2年目になって思うのが、1年で受かる人は、よく1年間で根拠まで全て押さえるなあというところ。私にはかなり厳しい。だって、1年目ってそもそも特許って何?というところから始まるわけで、審判も知らないし、異議申立なんて初めて聞くし、侵害訴訟・差止請求とかって言われても全てが???って感じなわけで。幹となる概要をつかみながら、枝葉末節を意識するなんて芸当はわしには無理やのおとか思ったりもする。

なので、改めて、2年目の今くらいに短答レボリューションを解きながら青本を読んだり、条文を今一度読み返してみて「何でこういう言い回しになっているんだろう?」と考えることは非常に良い勉強法な気はする。

まあこんなアホみたいな論説(というほどでもない)、弁理士試験受ける人たちからすれば当たり前やろって話なんでしょうが…。

この記事を書いた人

人生に惑うアラサー。このままでええんか?と一念発起。本屋で知財検定と出会い2級に合格。2021.3.15から弁理士試験の勉強スタート。R4は25点、R5は38点。R6必須論文合格、選択科目落ち。R7最終合格!化学科卒業後に予備校に就職。化学を担当。twitterID : @nishijima1029

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