笛付きキャラメル事件のツイートの件につきまして。もう短答試験難しすぎてゲロんこぽよよ~ん♡

弁理士試験

笛付きキャラメルのツイートをしていて…

どうもニシジマです。短答過去問を絶賛解いてます。もう疲れました。てか、もうやめてぇ。だりぃ。なんやねんこれ。付き合いきれへんわマジで!!となっている昨今。twitter界は弁理士業界に限らず、どこの世界も殿上人が集まる世界なので、マジで病みがち。もうキツキツじゃ~ん♡あんあんあん。

いやさあ…もう難しすぎでしょこれ。まず、日本語的に意味わからんってなるやつも往々にしてあるし。問題解いてて、「ああこの条文ってそういう意味?!」ってなるやつもちょくちょくあったり。で、今日は笛付きキャラメル事件についての話。

笛付きキャラメル事件について簡単に解説

甲が第一国出願Aをします。でその後、第二国出願(日本に出願)Bをします。出願Bを意匠登録出願Cに変更します。さて、意匠登録出願Cは優先権を引き継げるか?という話で、第二国出願(日本に出願)Bが第一国出願Aから6月以内であれば、優先権を引き継ぐことは可能という話です。

まあ、これだけ聞くと別に何の変哲もない話なんですが、私はこういう解釈をしたのですね。

なるほど。これは出願Aが実用新案登録出願の話をしているんやねと。何でそう思ったかというと、パリ条約において、必ずこの優先権は認めなさいよという型があって、それがこの3つのパターンなんです。

  1. 第一国出願 特許 第二国出願 実案
  2. 第一国出願 実案 第二国出願 特許
  3. 第一国出願 実案 第二国出願 意匠

で、これ以外はmustではなくて、各同盟国の国内法令に従うって感じなんですよね。で、これと共にもう一つパリ条約では取り極めがあって、それが「優先期間は原則、最初の出願で決まる。但し、例外としてパターン③の実→意のみ6月とする。」というルールがあるんですね。ちなみに優先期間は、特許・実案は1年で、意匠・商標が6月。

ということは、この原則に従うと、実→意の優先権主張は原則だと1年になるけど、例外として6月。だから、実→意の優先期間は6月しか認められないと。

つまり、変更という制度を使って、出願Aが実案、出願Bも実案、出願Cが意匠という形を取る場合、出願Bが出願Aから6月以内に出願しておかないと、出願Cが遡及効で出願Bの出願時擬制になるので、優先期間内にならないと。だから、笛付きキャラメル事件というのは、実質的に実→意という優先権主張をする気なのに、変更という制度を使って優先期間を6月を超えてしまおうという法の抜け穴みたいなのを許さんぞという事件だったのだな。と思ったわけです。多分、ここまでは考え方は悪くないと思います。

で、こんな問題に出会ったんですね。

で、ここでパリ条約における優先期間に再度立ち返ると、実→意は例外的に6月としているのですが、特→意は特に何も規定されていないんですね。ということは原則通り、1年間の優先期間が認められると思ったわけです。(←なお、ここが勘違い。原則通りではありません。)で、この問題を見て思ったんですよ。

「あぁ、これって笛付きキャラメル事件の話してるわと。ただし、ちょっと待てよ。これ、第一国出願がもし特許やったとしたら、優先期間1年認められるよな?(←ここが勘違い。原則通りではありません。)ならば、もし、第一国出願が特許やったとしたら、別に10月後に変更されたとしても、まだ優先期間内なんだから、認められるだろうと。だから、〇。」と解いたわけです。

答えは「〇」なのですが、解説には、こう書かれていました。「原特許出願(つまり特許出願A)が第一国出願日から6月以内にされている場合は認められるので〇。」

うーむ。そうなの!?と。たまたま正解したわけで全然違う理由なんですよね。で、この解説を見て、「もし、第一国出願が特許出願だったとしても、やはり6月以内ルールはあるということか。だとすると、どうして特→意は優先期間が原則通り1年なのに(←だから、これが間違ってる)、6月以内ルールを課すんや!?」

となったわけです。で、twitterで質問をしてみました。

第一国出願が特許出願、第二国出願が意匠登録出願の場合の優先期間は???

なんと、優先期間は1年ではなく、6月だったんですね。はあ!!?原則に従ったら1年やんけ!?ふざけんな!!!!!テキストと四法対照をマンションから投げてしまいました。

何で!?何で!?何でなの!?僕はこんなに真剣に君と向き合ってるのに、君は「えっ?1年じゃないよ。6月だよ。」なんて涼しい顔で言うの?バカなの?え?僕がバカなの??T_T

初めてgood will huntingを見たときと同じくらい号泣して、道端に落ちているテキストを拾いに行きました。改めて、質問ツイートを投げかけてみました。

すると、心優しきtwitter界の天才方が”審査基準”の引用をリプライしてくれたんですね。

なるほど…審査基準に特→意も6月って書いてあるんだね。とその時思いました。そして、もう一つ思ったのは、「あぁ、パリ条約ってそもそも特→実、実→特、実→意しかmustで取極めてないから、実→意の優先期間が6月ということしか書いてなくて、特→意は国内法令(日本の特許法)で勝手に認めているから、審査基準で6月ということにしてるんやね。」と。

深すぎると。深すぎてマリアナ海溝もびっくりですよねこりゃ。どうやってそんなところまで意識するんだと。てか、何でアンケートでみんな6月って知ってるんやと。天才なのかと。

たくさんのリプライに感謝の意を込めて地面にめり込むくらいデコチン擦りつけました。でも、審査基準を知らなかったとして、どう現場思考的に解くのか?ということなんですが、やはり、私の落ち度としては、

特→意は原則通り1年だと思い込んでいたところ

優先権の効果が認められるためには原特許出願が第一国出願から6月以内にされていることを要すると笛付きキャラメル事件について書かれているのを勝手に実→意の話と思い込んでしまったこと

この2点だと思うんですよね。確かにイメージしやすい具体例としては実→意が良かったのかもしれませんが、どこにも「笛付きキャラメルは実→意の話です」とは書かれてないんですよ。だから、特→意であってもちゃんと6月ルールは適用されるし、仮に特→意を原則通り1年だと思い込んでいたとしても、それでもなお、笛付きキャラメルの解説を誤読せずに読んでいれば「モヤっとしながらも」正答できたという話なんです。まあ、原則通り1年なのに6月ルール適用しているのは何やねん!というモヤモヤ感は残りますが。

とまあ、こんなことを毎日独りで考えていて気が狂ってきた

そろそろ気が狂ってきた。こんなことを2年近く考え続けてると大体ノイローゼになりつつある。もうノイローゼです。はい。よく病まずに(というかもはや元から病んでるのかもしれない)ここまでやってるなあと自分でも思うし、仕事と並行して勉強するのはホンマに辛い。ファミレスで発狂しているのを見かけたら温かい目で見てほしい。

もうガチでやめてぇーーーー。きついわこれT_T

この記事を書いた人

人生に惑うアラサー。このままでええんか?と一念発起。本屋で知財検定と出会い2級に合格。2021.3.15から弁理士試験の勉強スタート。R4は25点、R5は38点。R6必須論文合格、選択科目落ち。R7最終合格!化学科卒業後に予備校に就職。化学を担当。twitterID : @nishijima1029

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