短答過去問に物申す。商標法53条の範囲ってどこやねん?【弁理士試験・過去問H22-46(2)】

弁理士試験

53条 使用権者の不正使用による商標登録取消しの審判の範囲とは

どうもニシジマです。会長や。

「おいっ道具貸せ。」

「ガタガタうるせえんだよ!この野郎!おもちゃか?やれ!チンピラ!!!!」

「…野球やろうか。」

って感じです。

今日は53条の「専用権又は禁止権の範囲内の使用」って結局どこのことを指すんじゃ!と思ったので、ブログにしておこうかと。わかるように説明するから読んでほしい。そして良かったら意見を聴かせてくれ。

まず、そもそも53条とは

53条は使用権者(子供)が誤認混同が生じるようなややこしい使用をしたときに、商標権者(親)の監督責任として、商標を取り消す審判ができるという条文。

で、53条の使用権者の使用する範囲が、「専用権又は禁止権の範囲」での使用と定められている。これはすなわちどこを指すのかということにものすごく悩んだ。悩むところがあるのか?と一見を思うかもしれないけど、付き合ってほしい。

指定商品がaとbの商標権Aがあるとき,この商標権の「専用権又は禁止権の範囲」と言われると、「あいうえお」のすべてが該当する。

私は最初この条文の指す「専用権又は禁止権」の範囲とは「あいうえお」だと思っていた。あなたはどうかな?もし、「あいうえお」だと思ってるのなら、このまま読み進めてくれよな!

実際に条文を見てみると、

専用使用権者又は通常使用権者が指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についての登録商標又はこれに類似する商標の使用であって…

商標法53条1項

と書かれている。ということは、この条文通り読むと、「あいうえお」だろうと。

で、テキストに書かれている【ポイント】では、「使用権者が指定商品又は指定役務中、自己が使用許諾を受けていない商品又は役務に登録商標を使用するような場合も含まれる」と書かれていた。

これは要するに、もし商標権者が第三者に商品「a」について使用許諾をした場合、「b」を使用するような場合も含まれるという意味になる。これも単に、「a」が許諾されたとしても「b」の専用権又は禁止権の範囲(=うえお)も請求されうる対象ですよという意味かと思ってました。

H22-46(4)の問題を解いてみた。

商品「a」及び「b」を指定商品とする登録商標について、「a」についての使用許諾を受けた通常使用権者が「b」について当該登録商標の使用をしたことにより他人の業務に係る商品と混同を生じさせたとしても、当該商標登録が、使用権者の不正使用による商標登録の取消し審判により取り消されることはない。

H22-46(4)過去問

答えはもちろん、×なのだが、その解説に以下のように書かれていた。

「a」と「b」が類似する場合、「b」についての当該登録商標の使用は禁止権の範囲での使用となるため、53条1項の審判の対象となる。

???はっ???どういう了見じゃ!!ワレ!!いてもうたろかっ!!!!

ここが今回の肝なのですが、そもそも「a」と「b」は類似している必要性はあるのか?というところなんですね(急に素に戻る)。

確かに解説の通りで、指定商品の「a」と「b」が類似していれば「b」についての使用は(aの)禁止権の範囲での使用となるでしょう。しかし、仮に類似していなかったとしても「b」についての使用というのは、商標権全体から見て専用権の範囲での使用であるのだから、使用権者が誤認混同を生じさせてしまったとしたならば、

「(商標権全体から見て)専用権の範囲での使用」により、53条審判を請求されうると考えたのです。いずれにせよ×なのですが、解説がおかしいと思いました。もしくは私の条文解釈が間違っている。でもさあ、もし解説の意味合いが正しいんだとすれば、テキストの【ポイント】の説明がめちゃくちゃ浮いてきません?だって、解説が正しいのならば、わざわざそんな【ポイント】のようなこという意味がないですもん…。

「使用権者が指定商品又は指定役務中、自己が使用許諾を受けていない商品又は役務に登録商標を使用するような場合も含まれる」

テキストに掲載されていたポイント

What I want to say is…

「専用権又は禁止権」の範囲とは、

  1. 「使用許諾された範囲(=a)」から見ての専用権又は禁止権(=あいう)
  2. 「商標権全体(=a,b)」から見ての専用権又は禁止権(=あいうえお)

であるのかということなのです。どっちだと思います?

この解説通りの解釈をするとするならば、「専用権又は禁止権」の範囲での使用というのはあくまで、「使用許諾をされた範囲(=a)から見ての専用権又は禁止権」の範囲(=あいう)であるという解釈になります。そういう解釈でないと、『「a」と「b」が類似する場合、「b」についての当該登録商標の使用は禁止権の範囲での使用となるため』という解説が意味不明になってしまうからです。

  1. 解説:「あいう」の使用で53条請求可能
  2. 条文:「あいうえお」の使用で53条請求可能

と齟齬が出るのです。つまり、解説から考えると、「え」や「お」の使用である場合はお咎めなしで53条請求はされないということになります。

条文通りに読むのか、趣旨から解釈するのか

条文にはどこにも「使用許諾をされた範囲から見て」という文言はなく、普通に読めば、「あいうえお」の範囲での使用で53条請求されうるとなります。ですが、趣旨から解釈すると、これはあくまで「親の監督責任であり、監督不足の結果招いた事象は53条取消による罪償いをしやがれバカヤロー!」ということであれば、解説通り「使用許諾をされた範囲から見ての専用権又は禁止権」の範囲と解釈することもできるかと思います。

しかし、堂々巡りになりますが、条文にはどこにもそんなことは書いてないし、「いや、空気読めよwてか、青本読めよw」と言われたら、「あいっ!とぅますぇん~。」といなおるしかないわけです。

ニシジマの最近も謝ることでいっぱいです。

この記事を書いた人

人生に惑うアラサー。このままでええんか?と一念発起。本屋で知財検定と出会い2級に合格。2021.3.15から弁理士試験の勉強スタート。R4は25点、R5は38点。R6必須論文合格、選択科目落ち。R7最終合格!化学科卒業後に予備校に就職。化学を担当。twitterID : @nishijima1029

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