法律の解釈がどうして分かれちゃうのか?
どうもニシジマです。弁理士試験の勉強をしているただの受験生です。twitterやってます!ぜひ!相当仰々しいタイトルを付けた記事だなと思うのですが、これからは勉強過程を綴ると共に、せっかくだし、法律を勉強していて、「なるほど。だからなのか!」と気づいたことも書いていきたいなと思って書いてみる。
今回は、タイトルの通り、『法律は決まっているのにどうして裁判で争うことになるのかについてわかりやすく語ってみる。』これを、事例をもとに解説してみたい。
まず、特許権について
特許権というのは平たく言うと、自分だけ独占して発明を実施することができますよ!という権利。何かを発明した時に世の中に出すとなると、他人にパクられてしまうのが怖い。だから、特許権という形で権利化することで発明者(厳密には出願人)が特許権を独占できるというわけ。
ちなみに特許権は日本で取得した場合は、日本でのみ有効な権利となる。つまり、日本で特許権を取ったとしてもアメリカでは、何ら効力は及ぼさないということ。これを属地主義の原則という。
侵害について
吉藤くんは新型の携帯を発明して、携帯の生産という形で特許権について”実施”をするわけ。
これを横で見ていたニシジマくんが、(えっ?この携帯めっちゃ良いやん!俺も作ろう…!)と密造して同じものを作って売ると、これは吉藤くんの特許権の侵害となるわけ。
まあこんな感じで特許権を侵害することはもちろん良くないし、損害賠償請求をされるかもしれない。吉藤くんの携帯を密造して同じものを作って売ると、これは特許権侵害(=直接侵害)となる。
これと同じ考え方で、侵害とまではいかないが、間接侵害となるというものがある。間接侵害というのはいわば、プチ侵害(ほぼ侵害)である。
例えば、吉藤くんが発明した携帯にしか用いられない物(=のみ品)を製造するなどが間接侵害に当たる。もちろん間接侵害も、直接侵害に準ずる行為なので悪い行為である。間接侵害は間接侵害でちゃんと罰せられる行為なのだが、ここからが難しい。
特許法101条には、『のみ品の製造は間接侵害となるからやめてね。』と書かれている。単にこの文言だけを理解すると、「そうか、のみ品を作るのはあかんのやな。」となる。しかし、この101条は侵害(直接侵害)に繋がる可能性が高いから間接侵害はダメなのだという背景がある。
さて、ここまでをまとめると、こんな感じ。
ここからがいよいよなぜ『法律の解釈がどうして分かれちゃうのか?』の話
ここから法律上だとこう考えるという考え方と、解釈による考え方を解説してみる。
法律上
特許法101条では『のみ品の製造は間接侵害となるからやめてね。』なので、言葉通りだと、のみ品を製造すると罰せられることがわかる。
法律の背景を解釈した場合
- 日本で取得した特許権は日本でしか有効ではない
- 間接侵害は「直接侵害に繫がるから」罰せられる
という背景を理解すると、以下の事例の場合、ニシジマは罰せられるだろうか?
ニシジマの行為だけに着目すると、単に『のみ品の製造』であると言えるので、間接侵害となる。でもこれは特許法101条の通りに無思考で解釈した場合に間接侵害と言えるのであって、よくよく考えるとそうではない。
というのは、
この2つを考慮すると、滝川クリステルがアメリカで販売することは何ら問題ない(直接侵害ではない)のである(∵その1)。ということはニシジマが行った行為は「直接侵害に繫がる可能性がないわけだから、」間接侵害ではないという理屈である。
101条の文言通り解釈すると、ニシジマは罰せられるが、101条が制定された背景を考慮すると罰せられないのである。これが法律の難しいところ。
なるほど。法律のド素人が語ってすみません。でも、なるほどでしょ?これについて争った事件が製パン機事件です。今回の話は製パン機事件を基に書いてます。
あとがき
どうもニシジマです。お疲れ様です。上手くまとまってますかね。製パン機事件をうまく書こうと思ってブログを書いたのですが、間違っていたらすみません。話を聞いてなるほどなーと思って筆を…いや指を動かしてみました。まあ正しく表現されているか否かはともかく、こういったブログを書くこともふざけているようで勉強になるのかもと思ったりして書いてます。さてさて、これからまた精進していきますよ…。
こういう記事を書く背景について簡単に説明すると、勉強疲れた系の記事って刹那的なんですよね。一瞬読まれるけど、すぐに読まれなくなる。だから、私は勉強を通じて感じたことを知財の窓口みたいなポジションでブログを書こうと思いました。副業で1万くらい毎月欲しいよぉ~~~。てか、このブログを維持するのもドメイン代がいるから毎年1万円以上かかってるんよ笑 真面目にブログ更新しようと思いました。回収せなあかんやろ…流石に…。
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