弁理士試験の備忘録【特許法・短答】
個人的な備忘録なので、良かったらぜひ。
逐条
8 在外者の特管人
在外者が特管人によらないで手続した場合は18の2却下。かなり厳しい。パリ優先権も発生しない。Cl不添付と同レベル。
ちな、8条は特許管理人。9条は委任代理人でしょ。持ってる力は特管人>>委任代理人だから。∵一切の手続できる
9 特別受権
分割は特別の受権は必要ない。⇔ 14条は要。単純に分割出願は新たな出願だから(∵38)
17の2⑤Ⅱ 限定的減縮
『ハメトク事減かつ産利解可同』ハメトク事減について。
限定的減縮とは、b`がbの下位概念であるとき、
a+b+cをa+b`+cに減縮することを限定的減縮といい、ハメトク事減であり、まさに良い減縮。一方で、ハメトクが増加するようなa+b+cをa+b+c+dにする減縮は直列的付加による減縮といい、ハメトク事”増”なのでダメ。
34の2 仮専
特 | 実 | 意 | 商 | |
仮専 | 〇 | ー | ー | ー |
仮通 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
105の2の11 第三者意見募集制度
特実のみ準用。非公開尋問も同じ感じで、特実(不)のみ準用。
特 | 実 | 意 | 商 | |
第三者意見募集(105の2の11) | 〇 | 〇 | ー | ー |
非公開尋問(105の7) | 〇 | 〇 | ー | ー |
ちょっと意匠法について。第三者・査証・非公開尋問・生産方法の推定(『不良くん、非行に走る高3生さ!』ニシジマ©)は不準用。逆に具体的態様の明示義務と秘密保持命令は準用。
101条2号 家庭内生産は含むか
108 納付期限
査定30日は原則だが、例外は3つ。4条延長、108条延長、不責追完。
109 減免猶予
特許は自然人の発明者+使用者(や法人)があるけど、実案は自然人の発明者のみ。
追納と混じって、減免・猶予ってどこの範囲で適用されるっけ?と思ったが、減免・猶予は109・109の2が改正により、1~10年が完全に取り払われているので、フルです。フル。
特許109 | 実案32の2 |
自然人・法人 | 自然人 |
減免・猶予 | 減免・猶予 |
110 特許料の『以外の納付』
特許110 | 実案36 | 意匠43の2 | 商標41の5 |
何人 | 何人 | 利害関係人 | 利害関係人 |
111 既納特許料の返還
過誤納のみ納付日から1年以内。これは過誤納は気づきにくいからな。長めに設定。
112 追納
追納は流石に本人(特許権者)のみやな。
『4つゆ』な。
4年目以降の年金について、まず、『前年以前→追納期間6月(112)→故意追完(112の2)』
追納期間(112)と故意追完(112の2)は割増要るけど、不責事由立証で割増免除。
135 問答無用審決却下
審判は行政不服審査法へ。 書・初は審取へ。
なお、133mustは不服申立(178)できるが、135は不服申立不可。審決を出しているということは審判官合議体で散々練って考えた結論。一方、133mustは審判長の裁量だから。
139 除斥
171 再審
確定した取消決定または確定審決に対して再度の審判請求をすること。主体的要件は原則、当事者or参加人です。ところで、例外は?詐害審決における第三者(=質権者)です。
184の8 PCT34条補正
予備審査請求する理由って1つは34条補正をする機会を得るためなんですよ。
19条補正の見解を知りたいというのもある。
184の9 国内公表
国内書面提出期間経過後or国際公開+審査請求でのバズり→国内公表
この条文は補金権のためだからね。だから184の10が補金権。
184の11 在外者の特管人を届け出なさい
36の2(外国語書面出願の翻訳文)と全く同じ流れやな。旨通知→2月以内→取下擬制→故意追完やわ。
184の13 拡大先願
- 日前
- 後→国際公開
- 発明同一→原文の範囲
- 発明者非同一
- 出願人非同一
- めせの訳文提出(184の13かっこ)
184の15 優先権主張の特例
そもそもの話で、国内→国際の場合の優先権は自己指定の部分は国内優先権、国際→国内の場合の優先権は出願人の選択による、国際→国際はほぼ原則パリ優先権。
①~③は国内→国際(=国際特許出願)、④は国際(=国際特許出願)→国内の話。
①:仮専承諾不要、優先権主張書面は使いません、42②(優主張取下可能期間)は30月とする
②③:みなし公開について、「出願公開」を「国際公開」と読替。なお、原文な。拡大先願の話やから。
④:42①取下擬制についての期間を、「国処基準時or経省令定の遅い方」に取下擬制
184の20 みなし国際出願
みなし国際出願の話。みなし国際出願とは、PCTルートを通る際に、受理官庁が11条点検(しげいししめせ)や14条点検(しょにんめようよう、もしくは、しょめいがんじんはつようよう)をして「これあかんやろ。」ってなった時に、出願人が「え待って!結局のところ、指定官庁が良いと言えば良いんやろ?ほな、検査してくれや!」と申出て、結果、受理官庁の点検がミスってたっていう時に、PCTルートは外れたけど、各指定官庁が、国際出願日に出願したとする、普通の国内出願とみなしてやろうじゃないかという制度。まあ、あんま出ないわこれ。
196~204 刑事罰
虚偽表示罪が、特実意商で、「3113」と表に書かれている。例えばこの意匠の1であるが、これは100万or1年懲役という意味。虚偽表示をすると豚箱に入れられうる。
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