弁理士試験の備忘録【意匠法・論文】
条文
1 目的
意匠法の目的は需要説で行こう。3種類あるんやけどさ。創作説・競業説・需要説
要するに、優れたデザインは購買意欲を駆り立てる(=需要増大)→産業の発達
2 定義
意匠法上の「意匠」を構成するための要件
物・形・視・美・(+部分)
3② 創作非容易性
置換・寄集・削除・配列の変更・構成比率の変更・連続単位数の変更・利用・転用
29 先使用権
発生要件
- 知得経路が正当
- 出願の際現に日本国内で実施又は準備
29の2 先出願による通常実施権
発生要件
- 知得経路が正当(柱)
- 登録の際現に日本国内で実施又は準備(柱)
- 日前に出願して、当該出願に係る意匠を実施又は準備(1号)
- 3条1項で拒絶確定(2号)
- 先使用権なし(柱書かっこ)
これを論文っぽく書くと、
イの知得経路は正当であり(29の2柱)、登録の際現に製造設備を用意しており準備といえる(柱)。Bの日前にイに係るAを出願して、当該出願に係る意匠イを実施している(1号)。また、3条1項3号で拒絶され(2号)、先使用権が認められない場合には(柱書かっこ)、先出願による通常実施権が認められる。
判例
リガンド分子事件
専設定してても意匠権者は差止できる。∵条文上+実施料収入確保の観点
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