弁理士試験の備忘録【意匠法・論文】

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弁理士試験の備忘録【意匠法・論文】

条文

1 目的

意匠法の目的は需要説で行こう。3種類あるんやけどさ。創作説・競業説・需要説

要するに、優れたデザインは購買意欲を駆り立てる(=需要増大)→産業の発達

2 定義

意匠法上の「意匠」を構成するための要件

物・形・視・美・(+部分)

3② 創作非容易性

置換・寄集・削除・配列の変更・構成比率の変更・連続単位数の変更・利用・転用

29 先使用権

発生要件

  1. 知得経路が正当 
  2. 出願の際現に日本国内で実施又は準備

29の2 先出願による通常実施権

発生要件

  1. 知得経路が正当(柱)
  2. 登録の際現に日本国内で実施又は準備(柱)
  3. 日前に出願して、当該出願に係る意匠を実施又は準備(1号)
  4. 3条1項で拒絶確定(2号)
  5. 先使用権なし(柱書かっこ)

これを論文っぽく書くと、

イの知得経路は正当であり(29の2柱)、登録の際現に製造設備を用意しており準備といえる(柱)。Bの日前にイに係るAを出願して、当該出願に係る意匠イを実施している(1号)。また、3条1項3号で拒絶され(2号)、先使用権が認められない場合には(柱書かっこ)、先出願による通常実施権が認められる。

判例

リガンド分子事件

専設定してても意匠権者は差止できる。∵条文上+実施料収入確保の観点

この記事を書いた人

人生に惑うアラサー。このままでええんか?と一念発起。本屋で知財検定と出会い2級に合格。2021.3.15から弁理士試験の勉強スタート。R4は25点、R5は38点。R6必須論文合格、選択科目落ち。R7最終合格!化学科卒業後に予備校に就職。化学を担当。twitterID : @nishijima1029

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