論文集中答練第4回反省会【特実・第4回】
どうも、ニシジマです。 今日は実家からの更新ということで、PCが非常に重い…。やっぱ10年以上前のPCだとwordpressも厳しいんですかね。ちなみにここまで打つのに5分くらいかかってます。もう今日は更新無理かも…。ということですが、何とかスペックが追いついてきてくれたらなと思いながら書き進めていきます。
実案法が出ましたか…!
論文集中答練第4回。今回のテーマは実案法。実案からの出題か…。正直条文番号も何もわからん…ってなってました。しかも1問目の問題は実案法が設けられている趣旨。「全然知らんわ。覚えてないわ。」と思いながら、即興で思いついたことを書いてました。
①無審査主義だからすぐに権利化できる②「高度」が除外されてるから高度でなくても権利化できる
みたいなことをつらつら書きました。「高度なものしか保護されないと創作活動が沈滞化する。」みたいに書くんですね。それからこれは読んで思い出したのですが、「ライフサイクルの短い技術の適切な保護を図る。」なるほど。つまり、20年レベルの発明でなくても、軽い発明(=考案)を短い期間だけ保護したいみたいな感じですね。ふむ。なるほど。
設問2「場合分け?」
出願Xを「方法」で出してたけど、それに対してどのように扱われるか場合分けせよ。
という問題でしたが、場合分けって何やw普通に補正命令くらって出願却下なのでは?と思ったんですが、模範解答は、「補正命令が出た後①補正をする場合→登録②補正をしない場合→出願却下」
のように場合分けをするとのことでした。そういう意味ですか…。
相変わらず甲が取るべき手続で、「48の3」が書けなかった。
46の2をするんやろ?って感じで徒然なるままに書いてたんですが、審査請求(48の3)をする。取下擬制(48の3④)回避のためである。
これ忘れるよね。以後気をつけます。
実案の客体的要件を書き忘れた。
時期的要件は目立つから書くんですよね。留意点ってやっぱりそこに目がいくから。だけど、客体的要件である、当初かつ直前の明細書等の範囲ないで特許出願の記載をすることを言うのを忘れるんです。
あと、地味に出願から3年以内に46の2をするというのも忘れてた。技評請求の通知30日以内を書いて満足してしまったんですね。確かに3年以内じゃないとダメですよね。忘れるというか、満足できる程度に書くというのが非常に難しい。手前で書き切ったと思い込んじゃうから。これがダメ。
実案の条文番号を覚えていない。
致命的であったのが、実案の条文番号を覚えていないこと。宮レジを思い出して、多分あの辺だよなあとか思いながら調べて書いてたけど、無審査主義って何条?技評請求って何条?ってなってしまってた。猛省。そろそろ条文番号も意識したいところです。
- 14②:実案権の登録
- 6の2:保公単開違反→補正命令ののち、2の3出願却下。
- 12:技術評価請求
- 54の2:技評請求返還(請求不要)
このあたりを抑えておこう。
46の2をする理由
実用新案権Qを別途特許出願をしたとしても、実案の公報(14③)により、29①3で拒絶されてしまう(49Ⅱ)と書けなかった。46の2が自明すぎて、別途出願するという発想がそもそもなかったから。「そんなんしても拒絶されるだけやん。」みたいな。でもそれを書かないといけない。
46の2という手続を選ぶ理由を明確にするのが必要。
あとがき 実家に帰ってきた。
久々実家に帰ってきた。やることもないので。ということで、ダラダラしてたんだけど、親と話していて急に何を言い出すかと思ったら、「あんた!連帯保証人になったらあかんで!!!」と。
「おぉぉぉ…!!!OK!!!」と答えておいたが、さすがにその程度の社会性はある。私は誰の連帯保証人にもならんw
20代の頃もよく色んなことを言われていた。その度に、(信用されてないな。)と、そういう感情にもなっていたのだが、さすがに30を過ぎたおっさんに「連帯保証人になるな。」という忠告をする母を見て、「なるほど、親というのはそういうものか。」という感覚になった。
いや、まあもう少し前、20代の中頃とか後半くらいから感じていた感覚なんだけど、親ってそういう生き物だ。「連帯保証人になるな。」というのは英訳すると、”I do love you.”というところだと思う。ありがたくお言葉を頂戴して、「ありがとう。」と答えておこう。
30過ぎたおっさんに連帯保証人になるなという忠告をしてくれる人は、もはやどこにもいない。
それにしても、連れ添う相手がいないと何もやることがなくて虚しい。のんびり相手を探しつつ、勉強に勤しみます。
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