論文集中答練第3回反省会【特実・第3回】
どうも、ニシジマです。今回は補償金請求権についてがテーマの問題でしたね。ということでさっそく反省会を行いたいと思います。第2回の答案はまだ未採点のようなので、それも採点され次第何点だったか報告します。公開することで勉強に励むスタイル。
論文の授業は興味深くはあるんだけど、いかんせんどれも重いね。全部消化しきれずに受けてる感じがする。細かいところまで目がいかないのが難点。
それから、答案構成についてですが、今のところ全問題で20分、残りの40分で答案を実際に書いていくスタイルがちょうど良い感じがしています。多分、今後問題が難しくなったりするにつれて微調整を掛けていくこととなるかとは思いますが。論文やってるとマジで短答が放置気味になるけど、短答は短答でまあやばいよね。ちゃんとやらないと。PCTとかTripsとかもう覚えてないでしょ?覚えてる?マドプロとかマジで彼方だわ。
反省点
事案の検討という項目立てをしなかった。
1.事案の検討
製品イ発明aと同一であり、……技術的範囲に属する(70①)。また……そのため、補償金請求権(65①)の対象となる。
これ書くの忘れてた。見たまんま補償金請求権やなあで終わってしまってたのでマジで反省。そりゃあ事案の検討から入るよね。
行使と発生要件を混同していた。
今回の問題は、『補償金の支払いを早期に受けるための措置』なんですよね。つまり、『さっさと補償金請求権が発生するための措置』じゃないんですよね。だから、解答見て、「え?審査請求とか書くんか!?」ってなりました。支払いを早期に受けるためには、つまりは補償金請求権を行使するためには、ちゃんと権利化した後じゃないとダメですもんね。そこをはき違えて、『国際公開・警告・第三者の実施→あてはめ』みたいなことをして、国際公開の1年6月は待ってられへんから、公開請求する。みたいなことを書いておきました。
『審査請求をして、早期に権利化を図る』というのも、支払いを早期に受けるための措置の一つですよね。確かに。
そして、優先審査の利用ですが、これに関しては、まあ書いてりゃベターでしょうけど、別に今のところ要らんかなという印象。枝葉末節感否めません。
不意打ち防止を覚えていたのに…
問3はアースベルト事件ですね。減縮した後でも技術的範囲に属するならば再度の警告不要という話。これは書けました。問題を見て、アースベルトだなというのはバレバレだったので。ただ、不意打ち防止。これ理由までちゃんと覚えていたのに書くのを忘れてた。
『~だからである。』って、手続等を書いた後にちゃんと説明する癖付けをしたいところです。ここはマジで反省。点数を落としてしまった。
国内移行手続について
国内移行手続(日本国に係属して、日本国で特許とりまっせという手続)は、
日本語特許出願の場合は、国内書面の提出+所定の手数料
外国語特許出願の場合は、国内書面の提出+所定の手数料+翻訳文の提出
です。これをすることで日本国に係属し、いわゆる国際出願日に出願したとみなす、普通の国内出願扱いになるのですが、この国内移行手続をすることで審査請求ができるんですよね。
『国内移行手続→審査請求』の流れなんですね。
でもって、補償金請求権(184の10)の発生要件が、
日本語特許出願の場合は、国際公開。
外国語特許出願の場合は、国内公表。
なんです。ちょっと本問から逸れますが、もし、外国語特許出願の場合で早期に支払いを受けたい場合は、さっさと『国内公表』に持ち込む必要があるわけです。
国内公表(184の9)は、『国内書面提出期間満了後or国際公開+審査請求後』のいずれかですから、そうなると、まずは国際公開の請求、そして、審査請求(184の17)をするために国内移行手続(書+手+翻)をさっさとするということが必要となってきます。ここが難しいですね。外国語特許出願だとこの問題余計に難しくなりそう。
日本語特許出願 | 外国語特許出願 | |
補償金請求権の発生要件(公開について) | 国際公開 | 国内公表 |
国内公表の要件 | 国際公開+審査請求 | |
審査請求するためには | 国内移行手続が必須 | |
国内移行手続とは | 書面+手数料 | 書面+手数料+翻訳文提出 |
こんな感じ。ちなみに国内公表の話は、補償金請求権の話に繋がるので、国内公表が184の9、補償金請求権は184の10です。
所感と最近の話
どうも、ニシジマです。また採点答案がアップロードされたら、私の答案をここで発表します。まあ日課というか、点数を公開することで、今度はもうちょっとマシな点数を取ろうという気持ちになれるようにという意味合いを込めてです。ところで、この問題、物の発明かどうかよくわからんですよね。単純方法かもしれないし?なので、本筋から若干ズレますが、おまけでカリクレイン事件についてちらっと書いたのですがどうなんですかね?模範解答には特にカリクレイン事件については触れられてませんでした。
「単純方法の発明と物を生産する方法の発明は明文上判然と区別されているのだから与えられる特許権の効力も異なる。そのため、この発明が単純方法の発明である場合は結果物に特許権の効力は及ばず、販売行為については補償金請求権の対象じゃない。」みたいなことを書きました。
論文の勉強もなかなか重たいですが、短答はいかがですか、皆さん。結構きつくないですか。なんやかんやで論文の勉強は論文の勉強で重たいなあと思いながら、その日知ったことを備忘録としてブログに書き、それを電車で見るみたいなことをして少しずつ頭に入れている昨今。寒くなってきましたが、ご自愛ください。ほな。
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