弁理士試験、論文集中答練第1回反省会【特実・第1回】

弁理士試験

論文集中答練第1回反省会

どうも、ニシジマです。今日、第1回特実受けてきました。何やら勘違いしていて、今日から始まるんですね。校舎に出向く組は笑 私、先週から始まってたのかと思って慌ててました。ということで、今日書いてきた簡単な感想と反省を綴る。

論文の勉強は、書いてなんぼ。

論文の勉強は書いてなんぼですね。インプットして色んなこと覚えてっていうのは当然大事なことだけど、それ以上に書いてみるということが大事。

というのも、書いてる最中に「あれ、あの何条やっけ?」とか「この趣旨わからねぇな…。多分こんな感じか。」とか色々試行錯誤することで覚える気がするし、条文を慌てて引いて、書いてある通りに写経してみる作業をしてみて覚えてくる。そんな感じがした。

そして、解説を読んで、ああ~~この趣旨ってこういうことかとかね。なので、インプットなしにアウトプットはムリだけど、アウトプットを通じて覚えていくというのは論文は特にありなのかなと思いました。あと、法文集忘れてたわ普通に笑 来週から持っていく。

解いてみて気づいたこと

書き始めたら終わり。いかに構成をするかが大事。

論文って書き始めたらもう終わりなんですね。いかに構成をしっかりするかが大事だなと。結局書き始めたら筆が基本止まらんし、後で「あれ書くの忘れてた!!!」ってなってもボールペンで書いてるから消せない。ということで、もういよいよ書くことが決まった!と思って書き始めたらもう振り返れない仕組みになってる気がする。

今日書いてて思った。今日の問題で言うと、国内優先権の主張を思いつかずにさらさら書いていて、設問3を読んでる時に、「おいっ。これ国内優先権の主張という措置があるやんけ…。おわた。」って気づいた。とりあえず設問を最後まで読むのは大事ね。国内優先権の主張に関しては、あの論文の用紙の”ほっそい”欄に書いておきました。

設問は一応最後まで読め。

設問は最後まで読みましょう。ですね。設問3を読んでいて、国内優先権の主張をするという措置を思いつきました。いや最初からこのくらい思いつけよって感じですが笑 で、書き直していたのですが、設問3が設問2のヒントになっているようなこともありうるので、流れを知るためにも設問はちゃんと最後まで吟味していた方が良いのかも?というのが個人的な感想です。また考え方は変わるかもしれませんが。

趣旨と条文番号はめちゃ大事。

趣旨は覚えとけ。法文集には書いてないので、知らんかったら一発アウト。今日は出願公開(64)の趣旨がよくわからずに、「法目的が産業の発達寄与で、新規性のある発明に独占権を付与するときは公開を代償としていて、そうすることで公衆によって利用されることもあるだろうから。」みたいなことを書いていた。よくわからんw

出願公開の趣旨は、重複研究・重複投資の防止ですね。メモメモ。今回一番良くなかったところです。反省。

【備忘録】 出願公開の趣旨…重複研究・重複投資の防止

そして、同じくらい大事なのが条文番号。今回は問題がめちゃ簡単だったので引く時間はあったけど、実際はないであろうことを考慮すると、こんなん覚えておかんとまずいわなと。必要に迫られないと人間頑張れないものですね。やっと条文番号の大切さを理解したので、覚えていきます。

問題を解いてみての所感

問題内容:進歩性欠如の出願をどうすれば登録までもっていけるかについての問題

やはり、教室で受ける方がやる気が出るし、試験を受けてる感じがする。大学受験のときも家に持ち帰って一人で自習室で模試を受けるとか絶対無理やったし。どうせ寝てしまうのがオチなので、私にとっては模試っぽく色んなおじさんに交じって受けてる方が楽しい。論文の勉強は短答と違って丸暗記感が少なく、寧ろ理屈や理由や趣旨を教えてもらえるので納得して進める。もちろん難しいなと思う話も多々あるので、もうそういった内容はある程度流している部分もある。正直。いちいちつっかかってても量が膨大過ぎてね。まっ、そんな感じでした。

書き方について思ったことを追記(2023.10.22)

措置を聞かれて、国内優先権を主張する(41)みたいなことだけを書くのではなく、「〇〇のためである。」や「要件にちゃんと適合しているので国内優先権を主張できる」という内容を書く必要があるっぽい。例えば、先の出願は分割出願等ではなく、後の出願は1年以内に出願しているため主張できる。よって、旨と書面を提出すべきである。みたいな感じ。

39条の拒絶理由に関しては、先願の地位確定により(39条5項)という文言が必要っぽい。これがないと、先願が拒絶とか取下される可能性があれば先願の地位がないので、拒絶理由とならないからね。

商標法がくじ引きである話

なんで同日出願の際に、商標法はくじ引きで決めるのに特許法はどちらにも先願の地位は残しつつ取下擬制なんやろか?と思っていたが、今日問題を解いていて、特許法の場合はどちらかに特許権を取得させるのはあまりに不均衡であるという内容が解説に書かれていたんですね。

それを読んだニシジマは、ぐるぐる頭を回転させて、「ああ…。商標ってただのマークだけど、特許は発明だからすごいんよねと。このすごいものをどちらかに取得させるってなってくじ引きで決めたら、負けた方があまりに可哀そうだと。でも商標はただのマークだから負けた側は違うマークを使えば良いだけだから、くじ引きくらいに収めておこうぜ!ということか。」と気づきました。

特許権をどちらが取得するかをくじ引きで決めたら、負けた方があまりに酷ですもんね。それならどちらにも独占権を付与せずに公衆に利用できる状態にしている方がまだ均衡は取れる感じもします。そんなことを考えていると、発明に関しては特許を受ける権利があって、冒認出願という考え方があるけど、商標はただのマークだから、マークを思いついたことに関しては何ら”すごさ”はないとするのが知的財産法の考え方なんですね。だからこそ、商標には”受ける権利”という概念も冒認出願もないんですね(代わりに剽窃商標という出願後の名義変更偽造はありますが。)。

今日はこの辺でおやすみなさい。

結果を追記します。

この記事を書いた人

人生に惑うアラサー。このままでええんか?と一念発起。本屋で知財検定と出会い2級に合格。2021.3.15から弁理士試験の勉強スタート。R4は25点、R5は38点。R6必須論文合格、選択科目落ち。R7最終合格!化学科卒業後に予備校に就職。化学を担当。twitterID : @nishijima1029

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