弁理士試験 短答・意匠法H22-18(二)についてもの申す。「、」の打つところそこやったらそうは読めんやろ!

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句読点が変われば違うんだよ!著作権でもそうなってるやろがい!

「、」の打つところがそこやったらそうは読めんやろ!の会、会長のニシジマです。本日は短答の枝、意匠法H22-18(二)の文章の意味合いについてガチギレしていきます:D わーい:D

この問題の一番のクソポイントは、こんなクソな文章のくせにいくつあるか問題にしているところです。マジで萎える。種苗法。

H22-18(二)の問題と解説

こちらが問題。

甲が、自ら創作した相互に類似する意匠イ及び意匠ロを展示会で同日に公表し、意匠イについて、公表の日から3月後に意匠法第4条第2項の規定(意匠の新規性の喪失の例外)の適用を受けるための手続をして意匠登録出願Aをしたとき、次の(イ)~(二)のうち、正しいものは、いくつあるか。

枝がこちら。

(二)乙が、イ及びロの公表の日前に、ロについて甲から意匠登録を受ける権利を承継せずに意匠登録出願Dをしていたとき、甲が出願Aについて意匠登録を受けることができる場合はない。

答えと解説はこちら(引用元はLECの短答レボリューション)。

答え×。解説は以下の通り。

意匠登録出願Dは、いわゆる冒認出願として拒絶されるため(意17条4号)、先願の地位は有しない(意9条3項)。したがって、意匠登録出願Aは、Dを引用して拒絶されないため、甲は、Aについて意匠登録を受けることができる場合がある。よって、本枝は誤り。

この解説を読んだニシジマのリアクション

は?いやいやいや、冒認で先願の地位ないのは分かるけど、そこちゃうやろ!!!よーく、問題文もう一回読んでみろよ!どこにがある?

甲が、自ら創作した相互に類似する意匠イ及び意匠ロを展示会で同日に公表し、意匠イについて公表の日から3月後に意匠法第4条第2項の規定(意匠の新規性の喪失の例外)の適用を受けるための手続をして意匠登録出願Aをしたとき、次の(イ)~(二)のうち、正しいものは、いくつあるか。

そこに「、」を打って文章を書いた場合、普通は以下の文章全体に対して「意匠イについて」が掛かるのでは?つまり、私が引っかかったのは以下の通りです。ここ大事↓

「意匠イについて新規性喪失の例外の適用を受けた上で意匠登録出願Aをした」というのは、「意匠ロについては新規性喪失の例外の適用を受けていない(ように読めてしまう)」わけです。つまり、自ら展覧会に公表して公知となった意匠ロのせいで、意匠登録出願Aは拒絶される運命であると考えたわけです。

普段、模擬試験を作成している私が、もしこの文章を最小量の修正で済ませる書き直しをするとすると、

公表の日から3月後に意匠法第4条第2項の規定(意匠の新規性の喪失の例外)の適用を受けるための手続をして、意匠イについて意匠登録出願Aをしたとき、

と書きます。これならば、新規性喪失の例外の適用は単に手続をしたに過ぎず、イに限定して新規性喪失の例外の適用を受けたとは限らないからです。おぉぉ!さすが上手い修正!!!お見事!!!

出題者の意図

解説を込み込みで読んで、事後的にこの問題の意味を理解するとするならば、この問題文は、

甲が、自ら創作した相互に類似する意匠イ及び意匠ロを展示会で同日に公表し、意匠イについて公表の日から3月後に意匠法第4条第2項の規定(意匠の新規性の喪失の例外)の適用を受けるための手続を(どの意匠とはこの問題文中ではいちいち言わず、単にそういう手続を行ったとして)して意匠登録出願Aをしたとき、次の(イ)~(二)のうち、正しいものは、いくつあるか。

というニュアンスなんだと思います。「どの意匠とはこの問題文中ではいちいち言わず」と言いましたが、無論、イとロについてですが。

つまり、『意匠イについて、』というのは『出願Aをした』にしか掛かっていないということです。でもさあ、日本語的にこの新規性喪失例外の適用を受けたのはイのみに見えるよね!ってガストでキレ散らかした休日でした。

この記事を書いた人

人生に惑うアラサー。このままでええんか?と一念発起。本屋で知財検定と出会い2級に合格。2021.3.15から弁理士試験の勉強スタート。R4は25点、R5は38点。R6必須論文合格、選択科目落ち。R7最終合格!化学科卒業後に予備校に就職。化学を担当。twitterID : @nishijima1029

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