商標権の設定登録料と更新登録料
まず、商標権の納付関係は大きく分けて1発目の設定登録料と更新するときの更新登録料がある。そこに分割納付が絡んでくるので、全部で6種類をマスターすればおっけー。備忘録で書いているので間違ってたらすまん。
- 一括納付 設定登録料
- 一括納付 更新登録料
- 分割納付 設定登録料(前期分)
- 分割納付 設定登録料(後期分)
- 分割納付 更新登録料 (前期分)
- 分割納付 更新登録料 (後期分)
分類すると、一発目支払いシリーズ・後半支払いシリーズ・普通の更新・分割前期更新の4パターンとなる。見ていくことにする。イメージはこんな感じ。
- 一発目支払いシリーズ…謄本送達したからはよ払え
- 後半支払いシリーズ…前半期に金の工面をせい!!!
- 普通の更新…そろそろ更新時期近づいてきたけど?
- 分割前期更新…申請と同時
『1.』と『3.』について(一発目に支払うシリーズ)
一発目に支払うのは『1.』と『3.』のみ。なので、こいつらをまとめて以下の通りとなる。
せっかく謄本が送達されたんだから30日以内にさっさと登録料を払いなさいと。あとは惰性で30日・2月の延長とイシロク追完(正当理由がなくなった日から14日で6月以内)を認めると。
『4.』と『6.』について(後半で支払うシリーズ)
後半で支払うのは『4.』と『6.』のみ。なのでこいつらをまとめると以下の通りとなる。
後半5年分っていつ払うねん?という話やけど、これはつまり、前期期間中になんとか金を工面しろよって話なんだよな。あとは、そうはいっても6月・イシロクは認めるよと。
『2.』について(普通の更新)
シリーズではないが、一括更新バージョン、つまり、10年きて払う10年きて払うというオーソドックスな更新の支払いってどうするの?という話。まとめると以下の通りとなる。
そろそろ満了が近づいてきたけど、商標権者さん更新しますか?って感じなんやろうね。だから満了前6月。だってこのタイミングにならんと商標権者の気持ちになったら更新するほど価値のある小評価どうか見極めが難しいよね。だから満了前の6月以内が原則。あとは惰性で6月・イシロク。
『5.』について(分割の更新(前))
分割の更新(前)だけ例外的。これ、41の2⑦を読むと、『更新登録の申請と同時』って書いてあるんだけどそれだけなん…ですよね?
まとめるとこうなる
まとめると原則的にはこうなる。
- 一発目シリーズ…謄本送達したるからさっさと登録せい(謄本30日以内)
- 後半で支払うシリーズ…前半期でなんとか金を工面せい(前半5年以内)
- 普通の更新…更新時期近づいてきたけどどうします?商標権者さん?(満了前6月以内)
- 分割の更新(前)…更新申請と同時
経省令期間に支払わない場合の遡及消滅とイシロク追完による完全復活
更新の話では経省令期間6月の延長が出てくる。この更新における経省令期間中にまだ支払われていない場合はどういう扱いか?答は一旦は生きている状態。その後、この経省令期間が過ぎると遡及消滅することになる。(図2・図3参照)
イシロク追完で支払った場合は完全復活で途切れなく生きている状態となる。図2の場合は更新時に更新されたものとなるし、図3は満了時に更新されたものとなる。
割増ペナルティは設定登録料じゃなくて更新登録料の方にだけあるんだよね。なんでなんだろうな。更新するっていうことはもはや商標の初心者でもないはずなのに、忘れているお前が悪い!だから期間を過ぎたらペナルティ料として割増登録料を払え!!!という意味なのかも。知らんけど。そう覚えておこう。あとは、正当理由だと割増必要だけど、不責自由なら不要である(R3改正)ことも注意!!!
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