はあ…はあ…もうダメだよ…僕は我慢できない…うぅ…!!!
どうもニシジマです。疲れ果てました。明らかに1年目,2年目よりペースが緩い。どのくらい緩いかというと、平日2時間、休日4時間くらいしかしてません。初年度とか年間で1600時間くらい勉強してメンタル壊れるかと思いましたが、今はそれの2/3くらいで進んでます。
かと言って、いつまでもこんなちんたらやってたらまた同じ轍を踏んじゃうわけで。それはダメだわ。それはダメ。ということで、またやる気を出さないといけないのですが、まあ飲み会は直前期以外極端なセーブはせずに顔出しますよ。それから自分の余暇も。はい。
理想的には平日3時間、休日6時間くらいできると良いのですが、何だかんだできつい。平日3時間、休日6時間をちゃんと達成しようと思ったら、一番理想的には、平日は外で1時間(=通勤・昼休憩を含むスキマ時間)+家に帰ってきて2時間。これしかない。
てかよく考えたら風呂場にテキスト持ち込む習慣短答終わってからやめてしまってる…。無駄に携帯触ってるわ。くそぅ…。ダメだ。風呂でテキストを読むことにします。思い出した。今。だんだんヨレヨレになるんですが、まあ良いでしょう。
それから休日6時間は、早起きがマスト。9時には起きたい。
I wish I could get up at 9 a.m, but the bed always doesn’t let me get up.
Let me go~♪ Let me go~♪
どうもニシジマです。お疲れ。朝9時に起きたらまあ6時間いけるでしょ。6時間はハードル高いけど少なくとも5時間はいける。ガストで10~14時でやって、後は夜1時間やればええやん。せやろ。
短答レボリューションについて
今回は何と言っても論文がメイン。ただ、まだ論文講座始まってないんですよね。だから、しゃーなし短答レボリューションを解きなおしてるけどマジでだるい。ただ、思考プロセスをちゃんと洗いなおして解きなおしてるので”意味ある感”はある。何でこの枝はダメなのか?それは何条が根拠条文になっているかをひたすら壁に向かって説明している。もはや壁の方が知的財産法に詳しいのではないかと思うまでである。
短答レボリューション(LECのM先生の講座)を20万弱で申し込んで結局1時間分くらいしか見ずに(というのは、これは見ても時間の浪費感がえぐかった。いや、ちゃんと聴けば意味があるのかもしれないが、はっきり言って全てテキストの解説に書いてあるので全部心折れずに独りで読んだ方が早い。実際そう。これを普通に受講してたら絶対に間に合わない気がする。)
短答レボリューションというのは過去問25年分を一挙公開!ということで解説付きの講座なんですよね。とにかく量がえぐい。体系別過去問でも10年分だもんね。正直、短答レボリューションは力付くと思うけど辟易とする。きつすぎる。弁理士試験の青チャートです。
実際、解説冊子で特許法・実用新案法で2冊、意匠法1冊、商標法1冊、条約1冊、著作権法・不競法1冊なので、合計6冊。今見てみたら特許法・実用新案法の解説冊子(1冊目)は234ページあるので、まあざっくり全部で1400ページくらい。1ページあたりでまあ4枝くらい?あるので、概算で5600枝くらい?まあどれだけ少なく見積もっても、4000枝はあると思います。な、辟易とするでしょ。
でもまあこれを論理的になぜ枝が切れるのか?どういう枝であれば正答と言えるのかという解説を予備校講師になった気でやるんですね。ノイローゼになるかな?と思うんですが、もうなってますよ。こんなん。
短答試験なめんなよ
とにかく今回38点だったのは逆に運が良くてその点数であったと。今年は(比較的?)まだマシな年であったことを考慮すると、真の実力はもっと低く見積もる必要があります。そもそも迷った枝で偶然正解した枝もきっとあるから、最大限運が悪かった場合、30点くらいになってる可能性は普通にある可能性すらあります。
ということは、「短答はまあ受かるとして~。」というのは完全に舐めた考えなんですよね。いやいや、「お前、何も受かってないからw」と特許庁から聞こえてきますよ。はい。精進。
だから、まず短答はちゃんと余裕をもって必ず受かる。そして、本番は論文であるということを忘れないということを肝に銘じてですね…やるしかないですわな。論文の勉強やったことなさ過ぎて答案構成を予習でしておきなさいってN様から言われてるんだけど、何をすれば良いのやら…。
もう本当に仕事も受験勉強もプライベートも皆さんお疲れ様です。そして、私もお疲れ様です。もう流石に疲弊してますが、何とか乗り切りましょう。
あとがき
勉強法をほんの少し変えました。というのは、四方対照を意識するようになった、条文を意識するようになった、趣旨を意識するようになった、条文番号で色々考えるようになったという程度なのですが。
いまさっきtwitterに投稿した話も四方対照で考えていた話なのですが、意匠法で9条2項後段で協議不成立でも先願の地位はありというのがあるじゃないですか。で、先願の地位がある以上やっぱ公報は出しておかないとってなるわけですね。第三者のためにも。だから66③公報ってのが出るんですよ。で、これを読んでて、特許法の場合も同じように協議不成立の場合に先願の地位があるはずなのに意66③公報みたいなのって聞いたことなくね?と思って、四方対照を引いてみたんです。そしたらやっぱりないんですよね。そういう条文。だから疑問に思ってtwitterに投稿したんですが、いつも答えてくださってる方が、「公開されずに拒絶確定までいっちゃうことが考えにくいから。」とのことで教えてくださいました。私の思考プロセスは間違ってはなかったというわけなんですね。
やはり何だかんだで条文を知ろう、知りたい、何で?と思って恋するみたいなのってまあ大事だと思います。もう恋なんて忘れましたが、条文にならできそうです。恋愛は恋なのですか(´;ω;`)そんな…故意でない場合はどうしたら良いのやら(´;ω;`) あああああああん♡追完しちゃうわよ。
寝ます。おやすみなさい。
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