続審主義がわからない
どうも、ニシジマです。続審主義(159)がわかりません。もう死にそうです。
審査においてした手続は、拒絶査定不服審判においても、その効力を有する。
特許法158条
なんですが、ざっくりしていて意味がわからん。159②にはこのように書かれています。
50条、50条の2の規定は、拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。
特許法159条2項
つまり、拒絶査定をするに至った拒絶理由aと異なる拒絶理由(=つまり、a以外)を発見した場合は、再度拒絶理由通知を打つということになります。
要するに、理由aで拒絶査定→拒絶査定不服審判を請求した→やはり理由aの拒絶理由あり→意見書提出機会を与えることなく、拒絶審決by審判官
ということはわかります。これを踏まえて、過去問を見ます。
審査において、引用例aに基づく進歩性欠如を理由とする拒絶理由が通知され、ついで、引用例bに基づく進歩性欠如を理由とする拒絶理由が通知され、後者の理由で拒絶をすべき旨の査定がなされ、拒絶査定不服審判が請求された場合において、審判官は、改めて拒絶理由を通知することなく、引用例aに基づく進歩性欠如を理由として、拒絶審決できる。
H17-15-(二)
答えは、『〇』。
まず私はここで、そうなんか?となりました。『拒絶査定をするに至った拒絶理由(bに基づく進歩性欠如)と異なる拒絶理由(aに基づく進歩性欠如)を発見した場合は、再度拒絶理由通知を打つ』んじゃないんですか?
しかし、解説には、既に出願人に通知されて意見書提出機会を与えられている場合は審判官は拒絶理由を再度通知する必要はないと解される。と書かれていました。
『解される』んです。つまり、拒絶査定をするに至った拒絶理由aと異なる拒絶理由(=つまり、a以外)を発見した場合は、再度拒絶理由通知を打つというのは、実際はちょっと違ってもう少し拡充された意味合いを持つことになります。
拒絶査定をするに至った拒絶理由aと異なる拒絶理由(=つまり、a以外)を発見した場合は、再度拒絶理由通知を打つが、審査段階で一度通知した拒絶理由についてはこの限りでない。くらいの意味合いでしょうか。
要するに、一度意見書提出機会を与えているのだから、続審主義を掲げる以上、審査段階で言ったことを二度通知することはねぇぞ。ってことだと思います。
まあ、ここまでは条文の文言と解釈が異なるようではっきり言って癪ではありますが、『解される』らしいので、大目に見ます。
そして、この問題。これが聞きたい!
ある特許出願について、29②の規定のみにより拒絶をすべき査定がなされた。その後、当該特許出願について補正されることなく拒絶査定不服審判が請求された場合において、審判官は、36⑥2違反と判断した。この場合、請求人に36⑥2違反の拒絶理由を通知することなく、拒絶審決がなされる場合がある。
R3-16-(イ)
答えは『×』。
そうなんですか。私、『〇』と思いましたよ。だって以下のパターンだとどうでしょうか。
- 審査段階で36⑥2違反の拒絶理由を通知
- 補正で解消したものの29②違反となる
- 拒絶査定され、拒絶査定不服審判を請求する
- 審判官は「これって36⑥2違反じゃね?」と判断
この場合、いきなり拒絶審決になりませんかね?という疑問。誰か教えてください。審査官の判断ミス(=本当は36⑥2違反しているのに解消したと判断した)ということ自体が短答試験においてタブーな考え方であるということですかね。
近況報告
んー。やばいよね。短答試験なんやかんや。あと120日くらいしかないし。何かそろそろヤバい気がしてきた。今回ダメだったらマジで辛すぎる。目も当てられんよなあ…。あとストレスやばい。最近。
近況報告で言うと、まあ普通に仕事しながら、帰ってきて勉強して休みの日勉強してちょこちょこ飲みに出かけてる感じです。まあ普通。短レボ何周してもむずい。あと、今間違えたところばかりやってるから難しいところばかりでなかなか進みづらい。今日は何とかガリガリやってたので100ページくらいは解いた。なお、間違えたところのみ。短答の問題マジで日本語的にむずい問題たまにあるんよな。
『実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者』って言われたら、
「実用新案登録出願人又は実用新案権者」でない者
なのか
「実用新案登録出願人」又は「実用新案権者でない者」
なのかとか。まあ、条文読めっちゅうこっちゃな。
短答特にやばいところを挙げると、
防護
防護は特殊なことが多いからむずい。てか例外的に覚えないといけないから大変。でも何とかなる気がする。そんな多くないはず。
マドプロ特例・ジュネーブ特例
マドプロはやった。がしかし、ジュネーブ特例を風呂で読んでて溺死しそうになった。そもそもの国内法を忘れてるから、忘れたものを読替準用されたらマジで意味が分からん。なんやっけ?のなんやっけ?になる。ジュネーブ特例はそんなに多くないから問題を解いて対策。
優先権と分割・変更・実基が絡む時系列系
時系列系結構むずい。慣れたら多分大丈夫やけど、問題あたりまくる必要あり。経験値低めな感じがする。
関連意匠
条文があんまり読み込めない。何を指してるのかフワっとしてる感があって、問題ありきみたいになってる。問題を解いてこんな感じの意味合いかなーみたいな。良くない傾向。
PCTのルール
知らねーよ。FAXで送ったけど読みにくい場合はどうとかw黙れよwもうw
著作・不競
講座はよ開講してください。マジで間に合いません。てか、先に著不やってやw大改正!!とか言いながらギリギリ過ぎるやろ。いい加減。ちょっと怒ってます。
論文
もう無理。
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